保険適応症例については厚生省の定めに従い、歯科保険点数を算定しておりますが、
ホワイト二ング・審美治療やインプラントなど、一部保険適応の治療費の概算は以下のようになっております。
その他治療費に関しては直接お問い合わせください。
歯科治療における医療費控除は、インプラント治療・歯列矯正治療・審美治療・義歯治療などの健康保険対象外治療の対象になります。
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける事ができます。これを「医療費控除」といいます。
1.納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、最高で200万円です。また、生命保険などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金などで補てんされる金額と、10万円*を実際に支払った医療費の合計額から差し引いた金額が対象となります。
※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額5%の金額















